社会保険労務士法人トライスタア

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文書作成日:2023/05/09

2024年4月から変わる労働条件の明示ルール

 労働契約を締結するときには、労働基準法に定められた労働条件を従業員に明示する必要があります。この労働条件の明示のルールが2024年4月に変更になります。以下ではその内容をとり上げます。

[1] 就業場所・業務の変更の範囲の明示
 労働契約を締結する際や有期労働契約者の更新のタイミングごとに、すべての労働者に対し労働条件を明示する必要があります。明示事項の一つである「就業場所」と「業務の内容」は、現在は雇入れ直後のもので足りるとされていますが、来年4月以降は、これらに加えて「就業場所・業務の変更の範囲」の明示も必要になります。この変更の範囲は、将来の配置転換などによって、変わり得る就業場所・業務の範囲のことを指します。そのため、将来の可能性も含めたうえで、明示していくことになります。

[2]更新上限・無期転換申込機会等の明示
 有期契約労働者については、更新上限と無期転換申込機会、そして転換後の労働条件の明示をすることになります。

  1. 更新上限の明示
     有期労働契約者に関しては、「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」に従った対応が求められています。今回、この基準の改正により、有期労働契約の締結と契約更新のタイミングごとに、有期労働契約の通算契約期間や更新回数の上限(以下、「更新上限」という)があるか否か、ある場合にはその内容を明示することが必要になります。
     また、更新上限を新たに設けたり、短縮したりするときは、あらかじめ、その理由を労働者に説明することが必要になります。例えば、従来は通算契約期間を定めていなかったものを5 年までと定める場合や、更新回数を4 回までとしていたものを2 回までにする場合が該当します。

  2. 無期転換申込機会・転換後の労働条件の明示
     有期労働契約が反復更新されて通算5 年を超えたときは、労働者の申込により、無期労働契約に転換できるルールがあります。来年4月以降は、この無期転換の申込ができるようになる(無期転換申込権が発生する)契約更新のタイミングごとに、無期転換を申し込むことができる旨を明示する必要があります。
     併せて、有期労働契約のときとは異なる労働条件を無期転換後に設定することがありますが、その内容についても、無期転換申込権が発生する契約更新のタイミングごとに明示が必要になります。

 今後、厚生労働省のホームページでQ&Aなどの詳細情報が出てくる予定ですので、その内容を踏まえて、実務上の対応を決定していきましょう。

■参考リンク
厚生労働省「令和4年度労働政策審議会労働条件分科会報告を踏まえた労働契約法制の見直しについて(無期転換ルール及び労働契約関係の明確化)

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。

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