社会保険労務士法人トライスタア

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文書作成日:2025/01/21

2024年12月より拡充された両立支援等助成金

 厚生労働省では、仕事と家庭の両立支援に取り組む企業を支援するために助成金制度を設けていますが、令和6年度補正予算の成立を受け、2024年12月17日から両立支援等助成金の2つのコースが拡充されました。以下ではこの内容をとり上げます。

[1]出生時両立支援コース
 出生時両立支援コースは、男性従業員が育児休業を取得しやすい雇用環境整備や業務体制整備を行い、育児休業を取得した男性従業員が生じた中小企業の事業主に対し、支給されるものです。
 このコースは、第1種(男性従業員の育児休業取得)と第2種(男性の育児休業取得率の上昇等)の2つに分かれています。これまで第2種は第1種の助成金を受給済であることが要件となっていましたが、2024年12月17日より、第1種を受給していなくても申請することができるようになりました。さらに、要件が緩和され、申請年度の前年度を基準とし男性育休取得率が30%以上上昇し、50%以上となった場合等には60万円が支給されることになりました。例えば、以下のような場合に、この30%以上上昇、50%以上を達成したことになります。

  • 前々年度 25%(対象者4人中1人が取得)   
  • 前年度 66%(対象者3人中2人が取得)
        → 30%以上上昇し、50%達成

[2]育休中等業務代替支援コース
 育休中等業務代替支援コースは、育児休業や育児短時間勤務の期間中の業務体制整備のため、育児休業取得者や育児短時間勤務を利用する従業員の業務を代替する周囲の従業員への手当支給等の取組みや、育児休業取得者の代替要員の新規雇用(派遣受入を含む)を実施した中小企業の事業主に支給するものです。以下の3つがあり、この中の1と2については2024年12月17日より、支給対象となる企業規模を、全産業一律300人以下の事業主に拡大しました。

  1. 育児休業中の手当支給
  2. 育児短時間勤務中の手当支給
  3. 育児休業中の新規雇用

 また、1.の育児休業中の手当支給について、業務体制整備経費として、社会保険労務士に就業規則整備等を依頼すると、1人目について支給額が5万円から20万円に増額となり、最大140万円が支給されます。この140万円のうち、最大30万円については、職場復帰時まで待たずに育児休業取得後に先行して支給され、職場復帰時に最大110万円が支給されます。
 2.の育児短時間勤務中の手当支給についても、業務体制整備経費として、社会保険労務士に就業規則整備等を依頼すると、1人目についての支給額が2万円から20万円に増額となり、最大128万円が支給されます。この128万円のうち、最大23万円については育児短時間勤務開始後に先行して支給され、子が3歳到達時に最大105万円が支給されます。

 今回取り上げた助成金には、上記以外にも様々な要件が設けられています。活用を検討される際は、要件を確認しましょう。

■参考リンク
厚生労働省「事業主の方への給付金のご案内

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。

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