社会保険労務士法人トライスタア

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文書作成日:2026/04/14

改めて確認したい賃金台帳の備え付け義務とは

 労働基準監督署の調査において、賃金台帳は確認がされる資料のひとつになりますが、業務の効率化やデジタル化を進める中で、紙ではなく、データで保存している会社も多いように思います。以下では、賃金台帳の記載項目を確認した上で、その備え付け義務について解説します。

[1]記載項目
 賃金台帳に記載すべき項目は法令で定められており、以下のとおりです。

  1. 氏名
  2. 性別
  3. 賃金計算期間
  4. 労働日数
  5. 労働時間数
  6. 時間外労働時間数・休日労働時間数・深夜労働時間数
  7. 基本給、手当その他賃金の種類ごとにその額
  8. 労使協定により賃金の一部を控除した場合についてはその額

 この中で、記載漏れが多い項目としては、3の「賃金計算期間」と、6の「時間外労働時間数・休日労働時間数・深夜労働時間数」です。この機会に、記載項目が網羅されているかを確認し、不備があれば項目を追加しましょう。

[2]賃金台帳の備え付け義務とは
 賃金台帳は、事業場ごとに備え付ける義務があります。本社で、支店や営業所等の他の事業場の給与計算を一括して行っている場合でも、事業場ごとに賃金台帳を備え付ける義務があり、労働基準監督署の調査において、是正指導を受けることがあります。
 また、近年は賃金台帳を紙で出力し保管するのではなく、給与計算システム等にデータとして保管しているケースが増えていますが、その場合の注意点が通達で示されています。その注意点は以下の2つです。

  1. 賃金台帳に法定記載事項を具備し、かつ、各事業場ごとにそれぞれ賃金台帳を画面に表示し、及び印字するための装置を備えつける等の措置が講じられていること。
  2. 労働基準監督官の臨検時等労働者名簿、賃金台帳の閲覧、提出等が必要とされる場合に、直ちに必要事項が明らかにされ、かつ、写しを提出し得るシステムとなっていること。

 賃金台帳のペーパーレス化を進める際にはこうした点に注意し、管理方法を定めるようにしましょう。

■参考リンク
厚生労働省「賃金台帳をパソコンで作成して保存したいのですが、可能でしょうか。

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。

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