社会保険労務士法人トライスタア

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文書作成日:2026/05/05

活用が広がるマイナンバーカード

マイナンバーカードの保有状況は、2026年4月26日時点で82.1%となっており、社会のインフラとしての活用が進められる段階に入っています。以下では、拡大するマイナンバーカードの活用場面を見ていきます。

[1]マイナ保険証
 医療機関や薬局で保険診療を受ける際は、健康保険証の利用登録がされたマイナンバーカード(マイナ保険証)を利用するか、資格確認書を利用することになっています。また、マイナ保険証をスマートフォンで利用できるようになっており、2025年9月19日からは、機器の準備が整った医療機関・薬局から順次、この「スマホ保険証」が利用できるようになっています。
 このマイナ保険証を利用するメリットとしては、手続きなしで高額療養費の限度額を超える支払いが免除されること、マイナポータルで確定申告時に医療費控除が簡単にできることなどがあります。

[2]マイナ免許証
 2025年3月24日より、マイナンバーカードを運転免許証として利用できるようになりました。以前は、マイナ免許証にしたとしても、運転免許証を携帯することが求められていましたが、今では運転免許証またはマイナ免許証のいずれかを携帯することが可能になりました。そのため、運転免許証の携帯方法として、免許証のみ、マイナ免許証のみ、免許証とマイナ免許証の両方、という3つの選択肢が設けられています。
 従業員に社有車の利用やマイカー通勤を許可する場面において、運転免許証のコピーを提出してもらうケースがありますが、マイナ免許証しか保有していないという状況が出てきます。マイナ免許証のみの場合に、「マイナ免許証読み取りアプリ」を用いて確認するといった社内の手続き方法を検討しておくことが求められます。

 マイナンバーカードを保有している場合、マイナポータル経由で、離職票を受け取ることができるサービスが2025年1月20日から開始されています。従業員から退職の申し出があった際、通常、離職票の発行を希望するか否かを確認しますが、この時に、マイナポータルから離職票を受け取ることができることを説明し、希望する場合は事前にマイナポータルを設定しておくように促すことも考えられます。

■参考リンク
総務省「マイナンバーカード交付状況について
マイナンバーカード総合サイト「マイナンバーカードでできること
厚生労働省「マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)について
警察庁「マイナンバーカードと運転免許証の一体化・オンライン更新時講習

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。

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