社会保険労務士法人トライスタア

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文書作成日:2022/05/26

 2022年4月に改正育児・介護休業法(第一段階)が施行され、10月には第二段階となる出生時育児休業が新設されることで、男性の育休業の取得に関心が高まることが予想されます。そこで今回は、両立支援等助成金の中から、育児と家庭生活の両立を支援するための助成金である出生時両立支援コースと育児休業等支援コースをとり上げましょう。

 出生時両立支援コースは、男性労働者が育児休業を取得しやすいように雇用環境整備や業務体制整備を行い、男性労働者が育児休業を取得した場合に支給されるものです。「男性労働者が出生時育児休業を取得した場合(第1種)」と「男性従業員の育児休業取得率が上昇した場合(第2種)」の2段階に分けられており、それぞれの主な支給要件と支給額は以下のとおりです。なお、「男性労働者が出生時育児休業を取得した場合(第1種)」については、今年度より対象が中小企業のみとなりました。

1. 第1種(男性労働者の出生時育児休業取得)
(1)主な支給要件

  • 育児・介護休業法に定める雇用環境整備の措置を複数行っていること。
  • 育児休業取得者の業務を代替する労働者の業務見直しに係る規定等を策定し、その規定に基づいて業務体制の整備をしていること。
  • 男性労働者が子どもの出生後8週間以内に開始する連続5日以上の育児休業を取得すること
    ※所定労働日が4日以上含まれていることが必要。
[代替要員加算]
  • 男性労働者の育児休業期間中の代替要員を新たに確保した場合に支給。
(2)支給額
 20万円(代替要員加算 20万円(代替要員を3人以上確保した場合には45万円))

2.第2種(男性労働者の育児休業取得率上昇))
(1)主な支給要件
  • 第1種の助成金を受給していること。
  • 育児・介護休業法に定める雇用環境整備の措置を複数行っていること。
  • 育児休業取得者の業務を代替する労働者の業務見直しに係る規定等を策定し、その規定に基づいて業務体制の整備をしていること。
  • 第1種の申請をしてから3事業年度以内に、男性労働者の育児休業取得率が30%以上上昇していること。
  • 育児休業を取得した男性労働者が、第1種申請の対象となる労働者の他に2名以上いること。
(2)支給額
  1事業年度以内に30%以上上昇した場合:60万円<75万円>
  2事業年度以内に30%以上上昇した場合:40万円<65万円>
  3事業年度以内に30%以上上昇した場合:20万円<35万円>
  ※<>内は、生産性要件を満たした場合の支給額。

 改正育児・介護休業法における雇用環境整備の措置では、4つの選択肢のうち少なくとも1つ(労使協定を締結する場合は2つ)を講じる義務になっていますが、この助成金を受給するためには2つ(労使協定を締結する場合は3つ)以上の措置を講じる必要があり、法令を上回る取組みが求められます。

 育児休業等支援コースは、「育休取得時・職場復帰時」、「業務代替支援」、「職場復帰後支援」の3つに分かれています。なお、この助成金の対象は中小企業のみです。

1.育休取得時・職場復帰時
 育休取得時・職場復帰時は、「育休復帰支援プラン」(以下、「プラン」という)を作成し、プランに沿って労働者の円滑な育児休業の取得・職場復帰に取組み、労働者が育児休業を取得した場合に支給されます。主な支給要件と支給額は以下のとおりです。
(1)主な支給要件
[育休取得時]
  • 育児休業の取得、職場復帰についてプランにより支援する措置を実施する旨を、あらかじめ労働者へ周知すること。
  • 育児に直面した労働者との面談を実施し、面談結果を記録した上で育児の状況や今後の働き方についての希望等を確認のうえ、プランを作成すること。
  • プランに基づき、対象労働者の育児休業(産前休業から引き続き産後休業および育児休業をする場合は、産前休業)の開始日の前日までに、プランに基づいて業務の引き継ぎを実施し、対象労働者に、連続3ヶ月以上の育児休業(産後休業の終了後引き続き育児休業をする場合は、産後休業を含む)を取得させること。
[職場復帰時]
  • 対象労働者の育児休業中にプランに基づく措置を実施し、職務や業務の情報・資料の提供を実施すること。
  • 育休取得時にかかる同一の対象労働者に対し、育児休業終了前にその上司または人事労務担当者が面談を実施し、面談結果を記録すること。
  • 対象労働者を、面談結果を踏まえ原則として原職等に復帰させ、原職等復帰後も申請日までの間、雇用保険被保険者として6ヶ月以上継続雇用していること。
 この職場復帰時は、育休取得時の助成金支給対象となった同一の対象労働者について、すべての取組みを行うことが必要です。
(2)支給額
  1. 育休取得時 28.5万円<36万円>
  2. 職場復帰時 28.5万円<36万円>
 A・Bともに1事業主2人まで支給(無期雇用労働者1人、有期雇用労働者1人)

2.業務代替支援
 業務代替支援は、育児休業取得者の業務を代替する労働者を確保し、かつ育児休業取得者を原職等に復帰させた場合に支給されます。
(1)主な支給要件
  • 育児休業取得者を、育児休業終了後、原職等に復帰させる旨を就業規則等に規定すること。
  • 対象労働者が3ヶ月以上の育児休業(産後休業の終了後引き続き育児休業をする場合は、産後休業を含む)を取得し、事業主が休業期間中の代替要員を新たに確保する(A)、または代替要員を確保せずに業務を見直し、周囲の従業員により対象労働者の業務をカバーさせる(B)こと。
  • 対象労働者を上記規定に基づき原職等に復帰させ、原職等復帰後も申請日までの間、雇用保険被保険者として6ヶ月以上継続雇用していること。
(2)支給額
  1. 新規雇用 47.5万円<60万円>
  2. 手当支給 10万円<12万円>
 ※育児休業取得者が有期雇用労働者の場合に9.5万円<12万円>を「有期雇用労働者加算」として支給
 ※1事業主あたりA・B合わせて1年度10人まで支給(5年間)
 ※< >内は、生産性要件を満たした場合の支給額
 この業務代替支援では、今年度よりBの手当支給が追加されました。代替要員を新規雇用せず、職場内の他の労働者に業務を代替させ、その業務を代替した労働者に対して増額して賃金を支払う場合に助成金の対象となります。

3.職場復帰後支援
 職場復帰後支援は、育児休業から復帰後、仕事と育児の両立が特に困難な時期にある労働者のため、以下の制度導入などの支援に取組み、利用した場合に支給されます。
(1)主な支給要件
  • 育児・介護休業法を上回る「A:子の看護休暇制度(有給、時間単位)」または「B:保育サービス費用補助制度」を導入していること。
  • 対象労働者が1ヶ月以上の育児休業(産後休業を含む。)から復帰した後6ヶ月以内に、導入した制度の一定の利用実績(A:子の看護休暇制度は10時間以上(有給)の取得またはB:保育サービス費用補助制度は3万円以上の補助)があること。
(2)支給額
 制度導入時 28.5万円<36万円>
 制度利用時 A:子の看護休暇制度 1,000円<1,200円>×時間 B:保育サービス費用補助制度 実費の2/3
 ※制度導入については、AまたはBの制度導入時いずれか1回のみの支給。制度導入のみの申請は不可。
 ※制度利用は、最初の申請日から3年以内5人まで支給。
  1事業主当たりの上限は、A:200時間<240時間>、B:20万円<24万円>まで。
 ※<>内は、生産性要件を満たした場合の支給額。

 助成金には予算額が設けられているため、いざ活用しようと考えたときに、受付が終了している可能性があります。活用にあたっては、最新情報を確認しましょう。

■参考リンク
厚生労働省「2022年度 両立支援等助成金のご案内」
https://www.mhlw.go.jp/content/000927607.pdf
厚生労働省「両立支援等助成金(出生時両立支援コース、育児休業等支援コース)が令和4年度から変わります」
https://www.mhlw.go.jp/content/000927768.pdf

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。

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