社会保険労務士法人トライスタア

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文書作成日:2026/07/09
8月1日より義務化される産業医の辞任の報告と産業医の職務

2026年8月1日より、産業医が辞任した場合に報告が義務化されることから、社労士はその解説をすることにした。

 今日は、産業医に関することでご説明しておきたいことがあります。貴社では事業場の労働者数が50人以上のため、産業医を選任されていると思いますが、この産業医の選任に関して、2026年8月1日からは辞任、解任、退任(以下、「辞任等」という)があったときに、辞任等の報告が義務となります。

 そうなのですね。

 産業医を選任した際には、所轄労働基準監督署に報告する義務がありますが、辞任等があった際には、これまで報告する義務はありませんでした。この状態では労働基準監督署として実際の状況が把握できないことから、今回、辞任等があったときの報告が義務付けられました。

 ちなみにどのように報告をするのでしょうか。

 報告の方法は、原則、電子申請となっていますが、電子申請を行う環境が整っていない場合等は、書面による報告も認められています。近年、職場におけるメンタルヘルス不調者の増加等により、産業医が会社に関わることの重要性が高まっています。いい機会ですので、改めて産業医が職務を行う中で、会社がやらなければならない事項を確認しましょう。

 産業医の職務は分かっているようで、分かっていない気がしますので、ぜひ、教えてください。

 産業医は、職場における労働者の健康管理等を行う役割として、健康診断の実施とその結果に基づく措置、長時間労働者に対する面接指導・その結果に基づく措置等の職務を担っています。産業医が労働者の健康管理等を行うにあたって、会社は必要な権限を付与し、必要な情報を提供する必要があります。

 必要な情報とは何でしょうか?

 この必要な情報とは、以下の3つです。

  1. 健康診断、長時間労働者に対する面接指導、ストレスチェックに基づく面接指導実施後の既に講じた措置または講じようとする措置の内容に関する情報(措置を講じない場合は、その旨・その理由)
  2. 時間外・休日労働時間が1ヶ月当たり80時間を超えた労働者の氏名・当該労働者に係る超えた当該時間に関する情報(高度プロフェッショナル制度対象労働者については、1週間当たりの健康管理時間が40時間を超えた場合におけるその超えた時間(健康管理時間の超過時間))
  3. 労働者の業務に関する情報であって産業医が労働者の健康管理等を適切に行うために必要と認めるもの

 日々の労務管理に関係することとしては、2.の時間外・休日労働時間に関する情報ということですね。

 そのとおりです。時間外・休日労働時間が1ヶ月当たり80時間を超えた労働者がいなかった場合は、「該当者がいなかった」という情報を産業医に提供する必要があります。

 なるほど。ということは、毎月1回、時間外・休日労働時間に関する情報を産業医に提供するということですね。この情報提供は、書面で行う必要があるのでしょうか?

 書面が望ましいとされていますが、具体的な情報提供の方法は、会社と産業医で決めておくとよいですね。

 なるほど、わかりました。

>>次回に続く



 労働者数が50人以上の事業場は産業医を選任する義務がありますが、併せて、産業医の業務の内容等を従業員に対して周知する必要があります。具体的には、産業医の業務の具体的な内容、産業医に対する健康相談の申出の方法、産業医による労働者の心身の状態に関する情報の取扱いの方法に関することになります。これらの内容を、例えばA4サイズ1枚で掲示できるようにまとめ、周知すること等が対応として考えられます。

■参考リンク
厚生労働省「産業医による労働者の健康管理等を徹底しましょう

※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。




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